◎印鑑登録する実印は、静岡県浜松市のハンコ屋【印章館】へ。
◎浜松市・磐田市・湖西市の印鑑登録(印鑑登録証明書)について。

【印章館】

実印

『実印』は、昔から「自分の分身」「命の次に大切なもの」と云われております。

人が一生に稼ぐ全財産を動かせるほど重要なモノです。

実印とは・・・ 市川太郎
実印とは、自分の住民票を置いてある市区役所または町村役場に印鑑登録の申請をして受け付けられ、登録の済んだ印章のことをいいます。
最近では住民センター等でも受け付けている地域が増えています。

登録の資格や登録できる印章の条件などは、それぞれの地域の条例によりますが、
ほとんど共通していることは、
 ・ 15歳未満の者・禁治産者は登録できない。
 ・ 住民票の氏名と同じ文字が彫刻されていなければならない。
 ・ ゴム・プラスチックなど変形しやすいもの、欠けやすいものは登録できない。
 ・ 印影が不鮮明で照合が困難なもの、著しく欠けているものは登録できない。
 ・ 既製品は基本的には登録できない。

この他にもフルネームが彫刻されていないと受け付けない自治体や、手彫りでなければ受け付けない自治体もあります。
大きさは、直径9ミリ以上20ミリ未満ならほとんどの地域で通用します。
偽造防止の為やはっきりとその本人の印鑑と判別させる為に、未婚女性以外はフルネームを彫刻するのが一般的です。
姓のみですと、相続の際などにはほとんどの方が同じ姓なので紛らわしくなってしまいます。
女性も、結婚したらなるべく早くフルネームで作る事をお勧めします。
名のみの実印を使っているのが相手方の親族に知れたら、「あの子はいつ別れてもいいように名のみの実印を使っているのか。」と思われてしまいますので。

実印は一人一人一本ずつ持つものです。
共用はトラブルの元なので夫婦でも必ず別々にしましょう。
(おそらく夫婦で同じ印鑑は登録できないと思いますが。)

また、実印は本人を証明する物であり、もともとは拇印の代わりです。
ということは、あなたの体の一部のようなもの。
そんな大切な物が、簡単に欠けてしまうような材質や、まったく同じ物が何本も売られている既製品、まったく同じ物が何本でも簡単に出来てしまう作り方(機械彫り)で作った物でもいいと思いますか?
特に、誰かに悪用されるのを避ける為にも、既製品や機械彫りを実印にするのは絶対にやめるべきです。
あなたの実印が既製品だと誰かに知られたら、その人はあなたの実印を手に入れたようなもの。
実印は、悪用されると知らない間に借金が出来ていたり勝手に連帯保証人にされていたりと、一生を棒に振る可能性もあるくらい重要なものです。
(浜松市でも既製品は登録出来なくなりました。)

必ず、技能士が手書き文字と手彫りで作った世界でたった一つしかない印章を実印にしましょう。


実印が必要なとき・・・
 ・ 自動車や一般電話の取引
 ・ 遺産相続
 ・ 法人の発起人になるとき
 ・ 公正証書(契約書・金銭消費貸借証書・遺言状など)の作成
 ・ 官公庁での諸手続き
 ・ 保険金・保証書の受け取り
 ・ 不動産の売買、抵当権の設定
 ・ 住民基本台帳カードの申請

これ以外にも実印が必要な場合があります。
いざとなってから慌てて作るのではなく、あらかじめ余裕をもって用意しておきましょう。



■浜松市の印鑑登録


登録できる印鑑

住民票の氏名・氏・名で刻印されたもの。

外国籍の方は、お持ちの在留カード・特別永住者証明書記載の氏名に記載された文字(アルファベット・漢字)での登録となります。

外国籍の方が登録できる印鑑の文字

住民票に通称を登録している方は、通称で刻印された印鑑も登録できます。
氏名のカタカナ表記(非漢字圏の方のみ登録可)や通称は、あらかじめ住民票への登録手続きが必要です。この登録には必要な持ち物等がありますので、事前にお問い合わせください。

このほか以下のような取扱いとなっております。ご不明な点は、お問い合わせください。

素材

登録できないもの

大きさ

登録できないもの

文字の組合わせ

登録できないもの

頭文字


氏名をすべて頭文字で表しているので登録不可

 


カタカナ


カタカナ表記と通称が混ざっているので登録不可

 

登録できるもの

字体

登録できないもの

登録できるもの

その他登録できないもの




■磐田市の印鑑登録


●印鑑登録のできる方


●印鑑登録のできない印鑑




■湖西市の印鑑登録


不動産や自動車などの財産に関する記録や登録をするとき、遺言書などの公正証書を作成するときには、実印が必要です。
あなたが決めた印鑑のひとつを市役所に登録すれば、それが実印となります。
登録できるのは、市の住民基本台帳に登録されている15歳以上の人です。


(登録できない印鑑)

住民基本台帳に記録または登録されている氏名やその一部を組み合わせた文字で表していない印鑑
○職業、資格など氏名以外の事項を表している印鑑
○ゴム印など、印形が変形しやすい材質の印鑑
○印影の大きさが、一辺の長さが8mmの正方形より小さい印鑑
○印影の大きさが、一辺の長さが25mmの正方形より大きい印鑑
○印影をはっきりと表しにくい印鑑



 書体見本はこちら(価格表はこちらにリンクされております。)


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