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実印


実印とは・・・ 市川太郎
実印とは、自分の住民票を置いてある市区役所または町村役場に印鑑登録の申請をして受け付けられ、登録の済んだ印章のことをいいます。
最近では住民センター等でも受け付けている地域が増えています。

登録の資格や登録できる印章の条件などは、それぞれの地域の条例によりますが、
ほとんど共通していることは、
 ・ 15歳未満の者・禁治産者は登録できない。
 ・ 住民票の氏名と同じ文字が彫刻されていなければならない。
 ・ ゴム・プラスチックなど変形しやすいもの、欠けやすいものは登録できない。
 ・ 印影が不鮮明で照合が困難なもの、著しく欠けているものは登録できない。
 ・ 既製品は基本的には登録できない。

この他にもフルネームが彫刻されていないと受け付けない自治体や、手彫りでなければ受け付けない自治体もあります。
大きさは、直径9ミリ以上20ミリ未満ならほとんどの地域で通用します。
偽造防止の為やはっきりとその本人の印鑑と判別させる為に、未婚女性以外はフルネームを彫刻するのが一般的です。
姓のみですと、相続の際などにはほとんどの方が同じ姓なので紛らわしくなってしまいます。
女性も、結婚したらなるべく早くフルネームで作る事をお勧めします。
名のみの実印を使っているのが相手方の親族に知れたら、「いつ別れてもいいように名のみの実印を使っているのか。」と疑われる可能性もありますので。

実印は一人一人一本ずつ持つものです。
共用はトラブルの元なので夫婦でも必ず別々にしましょう。

また、実印は本人を証明する物、拇印の代わりです。
ということは、あなたの体の一部のようなもの。
そんな大切な物が、簡単に欠けてしまうような材質や、まったく同じ物が何本も売られている既製品、まったく同じ物が何本でも簡単に出来てしまう作り方で作った物でもいいと思いますか?
特に、誰かに悪用されるのを避ける為にも、既製品を実印にするのは絶対にやめるべきです。
あなたの実印が既製品だと誰かに知られたら、その人はあなたの実印を手に入れたようなもの。
実印は、悪用されると知らない間に借金が出来ていたり勝手に連帯保証人にされていたりと、一生を棒に振る可能性もあるくらい重要なものです。

必ず、技能士が手書き文字と手彫りで仕上げた世界でたった一つしかない印章を実印にしましょう。


実印が必要なとき・・・
 ・ 自動車や一般電話の取引
 ・ 遺産相続
 ・ 法人の発起人になるとき
 ・ 公正証書(契約書・金銭消費貸借証書・遺言状など)の作成
 ・ 官公庁での諸手続き
 ・ 保険金・保証書の受け取り
 ・ 不動産の売買、抵当権の設定
 ・ 住民基本台帳カードの申請

これ以外にも実印が必要な場合があります。
いざとなってから慌てて作るのではなく、あらかじめ余裕をもって用意しておきましょう。


 書体見本はこちら(価格表はこちらにリンクされております。)


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